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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による地域医療連携推進法人制度とは

知っておきたい制度


地域医療連携推進法人制度は公益財団医療法人にも関係してくることであるため、制度の詳細やメリットを理解した上で、公益財団医療法人を設立することが大切です。
地域医療連携推進法人制度は2017年4月2日に施行されました。
この制度が設立された背景には、日本の高齢化と患者さんの疾病構造の多様化が関係しており、患者さん一人一人が抱えている病気や症状に、適切で良質な医療を受けられる体制を地域で構築することが求められるようになったことが挙げられます。
第7次開成医療法に基づき、各都道府県において地域医療構想の策定が進められ、医療提供体制の整備を図っています。
これを達成する一つの選択肢として、医療機関相互間の機能分担や連携を推進し、効率よく質の高い医療サービスを提供するために地域医療連携推進法人制度が設立されたのです。
2025年の医療需要と病床の必要量、目指すべき提供体制を実現するために施策を定めています。


重要な目的とは


地域医療連携推進法人制度は医療機関同士の連携強化が重要な目的です。
そのため、複数の医療機関が関わってきますが、医療機関同士が競り合うのではありません。
介護との連携を図りながら効率的で質の高い医療を提供できる体制を確保することを目指してください。
また、非営利法人の連携を目的とする一般社団は地域医療連携推進法人として認定されます。
参加する法人の中に非営利法人を必須としますが、営利法人を社員とすることは認めません。
主な業務内容は医療機能の分化の方針、各機関の連携の方針を決定したり、融通が効くように病床の再編や患者情報の一元化、キャリアパスの構築、医師や看護師などのスタッフの共同研修などが挙げられます。
また、医療機器なども共同利用することができることや、資金の貸付、病院を開設することも可能です。
経営効率が向上したり、スタッフの定着率が上がるなどのメリットも期待できます。
このように、医療サービスを提供する公益財団にも関係のある制度です。
これから公益財団などの医療法人を設立する院長先生は、内容などをしっかりと理解した上で取り組んでみてはいかがでしょうか。