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COLUMN コラム

公益財団法人に認定される公益目的事業とは 

公益目的とは

公益財団として団体を立ち上げるためには「公益目的」として認定されなければなりません。

公益目的とはどのようなものを指すのでしょうか?

公益目的として認定される条件として、認定法別表各号により定められた23種類のいずれかの分野に該当することを前提に、「不特定多数の者に対する利益の増進に寄与するもの」と認められる必要があります。


23種類の「公益目的事業」とは?

公益目的事業は、認定法第二条第四項には「学術、技芸、慈善、その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」と、定義されています。

公益財団として公益目的の認定を得るには、まずこの23種類の事業分野のうち、必ずいずれかに該当しなければなりません。

この中には、学術及び科学技術の振興支援を目的とする事業、文化及び芸術の振興支援を目的とする事業、障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業などがあります。

それを前提に、もう1つの条件である「不特定かつ多数の者の利益に寄与する」を満たす必要があります。

たとえば病院などは公益性が高いと言えますが、公益財団に認定される公益目的とするためには、救急医療、へき地医療、小児医療、復興支援などを主たる事業にしているなどとすればただの利益主義ではないと認められる可能性が大きくなると考えられます。

とくに復興支援に関しては公益性が高いですから、復興支援を主たる事業目的にすれば認定されやすくなるでしょう。

公益財団の条件を満たすためには、ほかにどのようなことに注意すればいいのか気になるところですが、これは内閣府公益認定等委員会により公表されている「公益認定等ガイドライン」に詳しく記載されてあります。

公益財団として認定されるためには利益優先ではなく、公益目的事業として認められることが重要ですが、これは大前提であり必要不可欠なことです。

しっかりとポイントを理解しておきましょう。