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COLUMN コラム

公益財団の設立は相続税の対策になるのか? 

公益財団を活用して相続税対策

公益財団法人を活用して相続税対策をする人も少なくありません。
公益財団法人を設立して、自社株を移すと相続税対策になるといったメリットがあります。
しかし、リスクが全くないというわけではないため、注意してください。
公益財団を活用すると相続税対策になるというのは、公益財団法人に移した財産は自分の所有物ではないため、相続税がかからないというのが理由です。
公益財団法人は財産が集まることで成り立ち、自分の財産から切り離されます。
そのため、自分の所有物ではなくなるのです。
その財産が法人格を持つと、公益財団の設立者の設立目的を実行するために活動していくことになります。
公益財団を設立するためには、一般財団法人を設立してから移行しますが、3名の理事、3名の評議員、1名の監事が必要です。
相続税対策をするためには、最低必要な7名の人材を確保しなければなりません。
しかし、それなりに大きな規模がなければ人材の確保が難しく、公益財団法人を活用して相続税対策をするのはハードルが高いです。


メリットとリスク

公益財団法人を活用した相続税対策はハードルが高いですが、公益財団法人を通じて社会貢献ができることや、上場会社の安定株主になれる、相続税や所得税の節税効果が得られるといったメリットがあります。
公益財団を通じての社会貢献とは、上場会社の取引先を通じて従業員の雇用の確保にも貢献でき、学術や科学技術、文化芸術の振興や福祉の増進、教育などの社会貢献につながるのです。
上場会社の安定株主になるというのは、上場会社オーナーが公益財団の上場株を寄附することで長期保有することになり、安定株主の確保になるということです。
公益目的以外の理由で上場株を使うことや、処分することができないため、公益財団法人は上場株を長期保有することができます。
しかし、公益財団には持分や支配がなく、理事会で意思決定されるため、必ずしも上場会社オーナーと意見が一緒であるとは限りません。
また、相続税や所得税の節税効果は、譲渡益部分の所得税が非課税となり、寄附金の所得控除や税額控除を受けることができます。
さらに、贈与や寄附した財産に対して相続税が非課税になるのです。
様々なメリットがありますが、リスクを理解した上で相続税対策をすることが大切です。