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COLUMN コラム

公益財団のMS法人での役員選びの注意点

誰がなれるのか


公益財団を経営している人はMS法人の代表者になってもいいのか、どのように役員選びをしていいのか迷うこともあるのではないでしょうか。
間違った役員選びをすると公益財団の経営にも影響を与える可能性があるため、注意点を知っておくことが大切です。
はじめに知っておきたいことの一つは、公益財団などがMS法人をつくる際に縛りがあるのかどうかです。
個人経営の場合、院長先生はMS法人の従業員になることはできません。
しかし、家族経営で奥さんや子供など院長先生以外が従業員などに就くことは可能です。
いずれ個人から法人化することも検討している場合は、先のことを想定して役員選びをしなければならないという注意点があることを知っておきましょう。


例外もある


法人の場合の注意点は個人と同様に、管理者は役職員になることはできません。
また、家族が公益財団などで役職に就いている場合は、クリニックで働いていなくてもMS法人の代表者になることが不可能です。
しかし、役職に就いていなくてクリニックで働いている家族は代表者になることができます。
つまり、法人の場合は役員とMS法人の代表者を兼任できないということです。
場合によっては例外として役職に就くことができます。
どのようなケースかというと、非営利性に影響を与えず、取引額が少ないなどの条件をクリアしたときです。
基本的には兼務できないということを知った上で、誰に任せるのかを考えていかなければなりません。
株主の場合はどうなるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
株主や一般的な社員は兼務について特別な規定がないため、理事長などがMS法人の株主になったり、逆にその代表者が医療法人の社員になったりすることは可能です。
様々なルールがあり、どれに該当するのかわからない場合もあるでしょう。
節税ばかりを気にしていると問題が起きる可能性があるため、規定を確認することはもちろん、個人から法人化する可能性があるのかどうかなども視野に入れて考えていかなければなりません。
専門的なことであるため、わからないことがあれば専門家に相談してみるのも一つの方法です。