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COLUMN コラム

公益財団で医療法人の認定医療法人制度とは 

認定医療法人制度とは

平成29年6月14日に医療法の一部が改正されました。
法律の改正により、持分のない医療法人への移行計画の認定医療法人制度も改正され、平成29年10月1日から新しい法律に基づいて運営していくことが求められています。
認定医療法人制度についてよく理解していない人もいるのではないでしょうか。
公益財団の医療法人を設立するにあたって、認定医療法人制度について知っておく必要があります。
まず、認定医療法人とは出資持分のない医療法人へ移行するために出資持分を放棄して厚生労働大臣の認定を受けた医療法人のことです。
医療法が改正する前は認定医療法人になるための認定要件が厳しく、持分のない医療法人へ移行を希望してもスムーズに進みませんでした。
しかし、法律が改正されたことで、認定医療法人の認定要件が緩和され移行しやすくなったのです。


相続税がかからない

認定医療法人制度を利用し、持分のない公益財団などの医療法人へ移行すると、相続税がかかりません。
後継者へ相続や事業譲渡すると相続税の課税対象となりますが、公益財団の認定医療法人であれば対象外となります。
しかし、認定医療法人へ移行する前の医療法人の出資者が持分を放棄したことによって、親族の相続税や贈与税の負担が適当ではないほど減少したと判断されてしまうと個人としてみなされ、贈与税が課せられます。
また、認定医療法人への移行計画の認定を受けていると持分のある医療法人の持分を相続人が相続することや、遺贈によって取得した際は、相続税の納税が猶予されます。
移行計画の期間満了までと決まっていますが、持分を放棄すると猶予税額が免除される仕組みです。
移行期間は平成32年9月30日までとなり、認定日から3年以内という期限があるため注意してください。
この期間内に移行しないと認定が取り消され、課税の対象となります。
さらに、持分の放棄によって他の出資者の持分が増加したり、贈与税が課せられたりする場合も同様の扱いとなります。
みなし贈与税も非課税です。
認定医療法人制度を上手に活用すると、税制面でメリットがあります。
公益財団の医療法人を設立しようと考えている人は、認定医療法人へ移行するために認定要件も知っておくことが大切です。