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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における経営力向上計画の認定とは 

認定を受けよう


経営力向上計画の認定を受けている公益財団などの医療法人がありますが、この認定は有効なのか疑問に思っている院長もいるのではないでしょうか。
認定を受けても医療機器や設備に対する税額控除は適用されないため、何もメリットになるものはないと思う人も少なくありません。
しかし、固定資産税の軽減措置や低金利で融資を受けて、信用保証などの支援が受けられるため、資金繰りが改善するという利点があります。
また、他業種は承認を得るために経営計画の作成が難しい傾向にありますが、公益財団などの医療法人は2枚程度の紙を提出するだけであるため、大変なことではありません。
作成方法がわからない場合は、専門家のサポートを受けてみてもいいかもしれません。
基本的にはその医療法人で作って提出しなければなりませんが、数値やマネジメント部分の記載方法がわからなければ、外部のサポートに頼るのも一つの方法です。



メリットがたくさんある

そもそも経営力向上計画とはどのようなものかわからない人もいるのではないでしょうか。
これは人材育成やコスト管理などのマネジメント力のアップや設備投資など経営力を向上させることを目標とした計画を策定すると主務大臣から承認がおりて、税制措置や金融支援が利用できるというものです。
具体的には、法人税の税額控除や特別償却、固定資産税軽減措置、政府系金融機関などの援助、補助金の優先採択が挙げられます。
経営力向上計画に基づいて一定の設備を取得すると即時償却や税額控除7%のどちらかを適用することが可能です。
例えば、旧モデルと比較して性能が年平均1%以上向上する機械装置の導入や、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載されている設備などです。
しかし、対象となるのは資本金や出資額が1億円以下の企業となります。
公益財団は資本金や出資がないため、常時使用する従業員数が1000人以下に対象です。
固定資産税の遅れについては平成31年3月31日までに取得した設備が対象となり、3年間2分の1に軽減されます。
金融支援は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証の資金調達の援助です。
このように様々なメリットがあるため、申請をしてみてはいかがでしょうか。