株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の社会医療法人として認定されるためには

メリットとは


公益財団などの医療法人には様々な種類がありますが、その一つに社会医療法人というものがあります。
通常の医療法人よりも公益性が高く、経営体制への信頼感も高いため勤務したいと望む医師も少なくありません。
また、公益財団は非営利性が求められるため、基本的に利益目的の事業を行うことができませんが、社会医療法人になると収益業務が認められます。
例えば、農業やサービス業、飲食店、宿泊業など13項目ほど認められているため、医業以外の業務も運営してみたいと考えているドクターは検討してみるといいでしょう。
しかし、簡単に立ち上げることができないのがデメリットです。
公益財団を立ち上げる際に公益認定を受けなければならないのと同じように、社会医療法人も公益性があると認定されなければなりません。
認定を受けるためにはいくつかの要件をクリアする必要があるため、設立の準備をし始める前に確認しておくことをお勧めします。


要件について


クリアすべき要件の一つは、同一親族等関係者の制限です。
配偶者や三親等などの親族、婚姻関係と同様の事情にある人などの人数が役員総数の3分の1を超えていないことなど詳細に決められています。
必ず確認をした上で役員を設置することが大切です。
救急医療等確保事業にかかる業務の実施や基準もあります。
具体的な要件としては病院や診療所のうち1以上救急医療等確保事業にかかる業務を当該病院、診療所の所在地の都道府県で行っていることです。
この時の救急医療等確保事業とは医療計画に記載されている医療法第30条4第2項第5号に掲げられている5つの項目のいずれかの事業です。
5つの項目には救急医療だけでなく災害時、僻地、周産期医療、小児医療などがあります。
他には公的な運営に関する要件が11項目あります。
このように認められるためにはいくつかの条件を満たすことはもちろん、専門的な知識が必要になります。
簡単ではありませんが、厳しいハードルを越えれば様々なメリットが得られるため、検討してみてください。
スムーズに設立したい場合は、専門家のサポートを受けながら準備をしてみてはいかがでしょうか。