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COLUMN コラム

公益財団を目指す場合の注意点 

公益財団法人を目指すうえで注意すべきこと

公益性のある財団法人を目指すうえで注意すべきことがあります。

すぐに公益財団が行政庁によって認められるわけではないので、将来設立することを目指してまずは一般財団を設立することから始めなければなりません。

もちろん、公益財団を目指すために一般財団を設立したとしても公益財団の名前を使ってはいけません。

公益財団は行政庁に認められて初めてその名称を使うことが出来るのです。

名称独占となっているので認定が決まっていないのに勝手にその名称を使うことは禁止されています。


一般財団の設立にあたっての規定や注意点

一般財団を設立する場合にもある程度規定や注意点があります。

公益財団の設立を目指しているのであれば、一般財団を設立するときにも公益性や機関設計などに関して規定や注意点がありますので把握しておきましょう。

まずは公益性を確保しておくことが必要です。

一般財団だからといっても将来的には公益財団を目指しているのですから、公益事業を主な目的として財団設立を行いましょう。

機関設計に関しても注意点があります。

理事会の設置や、監事の設置、会計監査人の設置が規定されています。

公益財団法人を目指すのであれば、機関設計に置かれる監事設置では、公認会計士や税理士等の有資格者、または経理の経験者であることが望ましいと考えられます。

また理事会の設置をする場合、その理事の人数は3名以上と機関設計では規定がありますので、その人数を下回らないことを頭に入れておきましょう。

さらに余剰金を分配しないことを規約として定めておくことが理想的です。

財団解散時にはその財産は地方自治体に寄付することなどを規約に盛り込めば公益財団を目指していることが分かります。

公益財団として公益性の認定を受けたいのであれば、将来の公益認定を見据えて今は一般財団法人としてでも、公益性を踏まえた設立手続きを進める必要があるのです。