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COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立で知っておきたい制度改革の主なポイントとは 

大きく変わった制度


公益財団などの医療法人を設立する際に知っておかなければならないことがあります。
それは、制度改革です。
平成19年に大きく変わりました。
特に、出資持分の定めがなくなったことと、残余財産の帰属先が制限されたことについては抑えておかなければなりません。
これまでは定めがあることがほとんどでしたが、現在は出資持分なしでしか設立することができません。
これは、公益財団を脱退するときに払い戻しができないということです。
また、制度改革が起きる前に持分ありで設立し、一度、持分なしに移行すると元に戻すことはできません。
残余財産の帰属先の制限については、公益財団を解散する際にこれまで自由に決めることができていましたが、国や地方公共団体、公的医療機関の開設者などに限定されました。
定款や寄附行為で定めていない場合、個人は認められず、国庫に帰属しなければなりません。
また、帰属先を一度変更すると、元に戻すことができません。



見直しについて

平成29年4月2日にも見直しが行われました。
見直しされた内容は、厚生労働省令で定める医療法人会計基準に従って貸借対照表や損益計算書を作成し、公認会計士が監査と公告を実施するというものです。
これにより、外部の監査が義務付けられました。
しかし、全ての法人が対象というわけではありません。
ある一定の基準に該当している場合だけが対象となります。
それは、社会医療法人を除いた負債50億円以上または収益70億円以上であること、負債20億円以上または収益10億円以上の社会医療法人と社会医療法人債を発行している場合です。
他にも、ガバナンスを強化する制度が平成28年9月1日に施行され、理事の忠実義務や損害賠償責任、理事会の設置、社員総会による役員の選任などが規定されました。
また、理事長は3ヶ月に1回以上、理事会に職務状況を報告しなければならないことも規定されています。
このように制度改革によって制限され、新たに守らなければならないルールが増えています。
そのため、しっかりと確認した上で設立することが大切です。