株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人における海外進出について

国外にも展開していくことが可能


公益財団の医療法人を立ち上げ、国内にとどまらず海外進出も検討している院長先生も多いのではないでしょうか。
個人開業時代からの実績があり、公益財団としての医療法人も軌道にのると更なる発展を目指して海外進出も視野に入ってくるものです。
海外進出をする方法は主に3つあります。
それぞれの特徴を知った上で、方法を選んでみてください。
一つ目は国外に分院を開設する方法です。
国内であれば新規診療所の開設に必要な定款変更認可申請をすると分院開設ができますが、国外になると附帯業務開設の定款変更認可申請が必要になります。
基本的には附帯業務は診療所以外に専用の施設で行うことになるため、診療所に必要だった医師の管理者が必要か、その管理や理事でなければならないのかはそれぞれの国の実情に応じて対応していかなければなりません。
そのため、管理者の就任承諾書や医師免許証の写し、履歴書、印鑑証明書などを添付書類として用意しなければならないということではありません。
また、定款変更認可から登記までの手続きの流れは国内と同じですが、分院の仕方はその国の法律に従ってください。


現地での設立と直接出資


二つ目は海外に医療法人を設立することです。
国によって様々な規制があり、手続きも難しい場合がありますが現地で新しく立ち上げるというのも一つの手法です。
この場合は分院というよりも投資者として参加することになります。
投資すると認可を受ければ附帯業務として行うことができ、場合によっては収益業務も可能です。
三つ目は直接出資する方法が挙げられます。
既に海外にある医療法人に直接投資をして認可申請をすると附帯業務として行うことができるのです。
出資額は直近の会計年度において作られた賃借対象表の繰越利益積立金の範囲内に限られます。
また、事前に各都道府県に国際展開に関する業務における出資として届出をする必要もあります。
このように3つのやり方がありますが、事業規模を拡大したい、国内以外でも活躍していきたいと考えている公益財団はどのやり方が合っているのか現状を把握した上で決断してみてはいかがでしょうか。