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COLUMN コラム

公益財団の医療法人が開示すべき内容とは

書類の提出時に気をつけること


公益財団などは医療法人特有の開示があります。
これは関係事業者とのやり取りや関係を適正化するためです。
決算日から3ヶ月以内に事業報告書を提出しますが、賃借対照表とは別に関係事業者との取引の状況に関する報告書という書類も作成して、都道府県知事に届け出なければなりません。
これは平成30年4月1日以降に開始した事業年度より、公益財団などの医療法人に義務付けられていることであるため必ず守ってください。
医療法第51条第1項を確認して適切に届け出ましょう。
公益財団における医療法人の役員が経営する会社から不動産を借りている場合や、薬や機器などメディカルサービス法人を経由して仕入れていることも少なくありませんが、この場合は開示が求められるかもしれません。


基準などを知っておこう

関係事業者との取引は開示が求められることがわかりましたが、開示が必要な取引の基準がわからないでしょう。
また、関係事業者の対象も曖昧である場合もあるはずです。
一般的には役員やその近親者、近親者が代表者、近親者が株主総会や社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合が当てはまります。
さらに、他の法人の役員である場合も該当します。
開示すべき内容も決められています。
例えば、名称や所在地、直近の会計期末における純資産額や事業内容、取引の内容や種類別の金額、条件、期末残高など様々な事項があるため、必ず確認をして記入漏れがないように注意してください。
厚生労働省医政局に事項について規定がありますが、書類の様式は賃借対照表などの注記例と同じです。
取引の基準は主に6つ定められています。
例えば、事業収益または事業費用額が1千万円以上で、当該会計年度の総額の10%以上占めるなどです。
基準や記載すべき項目など様々な決まりがあります。
知らなければ適切に作成することができないため、事前に様式などを確認するか、専門家に相談をして進めていくことをお勧めします。
また、決算日から3ヶ月以内に事業報告書などを提出しなければならないため、時間に余裕を持つことが大切です。