株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人によるみなし指定とは 

提供できる介護予防


公益財団などの医療法人の設立を検討している院長は、みなし指定について知っておく必要があります。
みなし指定とは、健康保険法の保険医療機関や保険薬局に指定されると、介護保険法による医療系サービスの事業者として指定されたとみなされるものです。
みなし指定された公益財団などの医療法人が行えるサービスは介護予防ですが、これにも様々な種類があります。
例えば、医療機関は訪問介護や居宅療養管理指導、短期入所療養介護、訪問や通所のリハビリテーション、そして保険薬局は居宅療養管理指導です。
注意点としては、歯科は居宅療養管理指導しかできないことや、短期入所療養介護は療養病床がある病院や診療所に限られるという点です。
さらに、療養病床がない場合は申請をしなければなりません。
申請に必要な書類は、福祉保健局のホームページからダウンロードできます。
確認をした上で申請をしましょう。



届出について

サービスを提供するにあたり、特に届け出をしなければならないというルールはありません。
しかし、別段の申し出を届出した場合や過去に廃止届を提出したことのある場合は、再度申請が必要になるため注意してください。
また、加算を算定するときは、別途、加算届というものが必要です。
サービスを提供して介護報酬を請求する際は、東京都国民健康保険団体連合会に行います。
その際に介護保険事業所番号が必要になり、7桁の各保険医療機関等コードの前に3桁の番号をつけて請求してください。
例えば、病院や診療所は「131」、歯科は「133」、薬局は「134」と決まっています。
この3つの数字の後に7桁の各保険医療機関等コードが続きます。
医科と歯科など複数の種類を併設している公益財団の医療法人は、それぞれの番号で請求しなければなりません。
みなし指定を用いたサービスを行わない場合は辞退することが可能です。
新しく受けた事業者宛に案内が発送されますが、その案内の中に指定を不要とする旨の届出もあるため、書類を記入して提出してください。
ルールや手続きが複雑であるため、専門業者に相談してみてはいかがでしょうか。