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COLUMN コラム

公益財団による医療法人の新しい会計基準について 

ある程度大規模の医療法人に適用される制度

平成29年4月2日以降から開始する事業年度から、公益財団などの医療法人は改正された会計基準に基づいて運営をするよう定められました。
これまでは病院会計準則や介護老人保健施設会計、経理基準など決算書には表示基準が設けられていました。
しかし、会計基準については具体的な基準がなかったのです。
全ての医療法人ではなく、ある程度大規模であれば新会計基準が適用され、公認会計士による外部監査計画書類の広告が必要になりました。
4月が決算月であれば平成30年4月期からの適用、3月決算であれば平成31年3月期から適用します。
公益財団の医療法人の設立を検討している方は、適切に運営し続けるためにも新しい会計基準の概要を知っておきましょう。



新しい会計基準

これまでの会計基準は、医療法第50条の2に規定されています。
一般に公正妥当と認められる会計の慣行として認知され、病院や介護老人保健施設を開業する公益財団などの医療法人は積極的に活用していくべきだという風潮が高まっています。
しかし、新しい会計基準は透明性や確保が目的とされ、厚生労働省令第95号に交付されました。
これは平成28年月に交付され、同日に医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針も規定されました。
ある程度大規模の医療法人に適用されるもので、賃借対照表の作成時における基準や株式についての運用指針があります。
ある程度大規模だと言える基準として、3つの要件があります。
1つは、一般の医療法人のうち負債額が50億円以上また収益額が70億円以上であることです。
2つ目は社会医療法人で負債額が20億円以上また収益額が10億円以上あることです。
最後の要件は社会医療法人債発行法人である社会医療法人であることです。
これら3つの要件を満たさない医療法人は、会計基準が改正された後も、新しい会計基準に変更して実施する義務がなく、これまで同様に病院会計準則に基づいて処理をすることとなるのです。
新しい会計基準で運営し続けるためには、特徴や概要を理解しておくことが大切です。