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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による個人情報開示制度とは

チェックできないこともある


公益財団で自分が役員になっているのかわからないため、改めて確認したい人が出てくることがあります。
その場合、登記事項である理事長は法務局で登記簿謄本をチェックするとどのようになっているのかがわかります。
しかし、それ以外の役員は登記事項ではないため、登記簿謄本では知ることができません。
では、何を見ればわかるのでしょうか。
一つは、情報開示制度を利用することです。
公益財団などの医療法人を設立する際は、トラブルが発生しないように制度について知っておく必要があります。
閲覧や個人情報開示制度、情報開示制度の3つがありますが、閲覧は都道府県で3年間分の定款、事業報告書を見ることができ、閲覧ができるのは社会医療法人や特定医療法人のみです。
それ以外は任意であるため、確認不可能な場合があります。


その都度、変更しよう


情報開示制度は事業報告等提出書や定款、法人名簿、立法人リストの請求があったときに有料で書面やCD-Rで渡さなければならないという決まりです。
閲覧同様、特定もしくは社会医療法人だけです。
これに対して個人情報開示制度は、役員本人限定で他の役員を伏せた状態で変更届出などを見ることができます。
本人以外の場所は黒く塗られており、必要以上の記載はわからないようになっているのが一般的です。
地位をめぐって法人や他の役員と法的に争うために確認が必要であれば、専門家に依頼しなければなりません。
しかし、公益財団が変更届出を怠っており記載が曖昧になっていることも少なくありません。
直接問い合わせても個人情報保護法によって教えてもらえないことが多いです。
人が変わるときはその都度、変更届を提出しなければどのような理由で現在の人が就任したのか整合性が求められる場合があるため、院長先生は専門家にアドバイスをしてもらいながら整合性を求めていかなければなりません。
このような請求がいつ、誰によって行われるかわかりません。
組織に悪影響を与えないためにも、やるべきことはやり決まりはしっかりと守って必要な手続きは手を抜くことがないように注意しましょう。