株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人ができる業務とは

正しく運営するために


公益財団における医療法人は非営利団体です。
非営利を追求した事業がメインになるため、公益性が認められ、税制上の優遇措置が受けられるようになります。
株式会社や合同会社などの一般企業、そして個人開業にはないメリットが公益財団にはありますが、注意しなければならないことがあります。
それは、医療法人ができる業務に制限があることです。
範囲外の事業を行うと公益財団における医療法人が適切に運営されていないと判断され、解散しなければならなくなる可能性があります。
公益認定を受けるために資料作成や手続きに時間をかけてきたのに間違った運営をしたことで解散になることがないように、許されている業務について知っておきましょう。
基本的には医療法の規定に基づいて運営することになります。
診療所や介護老人保健施設などの業務がメインですが、医療法第42条第1項各号に定める付帯業務も行うことが可能です。


始める前に行うこと


付帯業務の全て、もしくは一部を行うことができますが、必ず定款や寄附行為に定めておく必要があります。
設立当初の定款や寄付行為に定められていない事業を行う場合には、事前に変更認可申請をしなければなりません。
その際に、通常の添付書類以外に事業計画書、2年間の予算書などの書類が必要になるため準備をしておきましょう。
また、法人になってからすぐの場合は2年間の予算書などが用意できない場合があるはずです。
その場合は医療法人設立認可申請協議の際に相談する必要があります。
医療法で規定されている付帯業務には主に8種類あります。
例えば、医療関係者の養成や再教育、研究所の設置、診療所以外の巡回診療所などの経営などが挙げられます。
他にも老人福祉法に規定されている有料老人ホームを設置したり、保険衛生に関する事業も行ったりすることが可能です。
しっかりと確認した上でどのような事業ができるのか判断してください。
線引きが曖昧でやっていいのかどうかわからないケースもあるのではないでしょうか。
間違って行うことがないように専門家に相談するのも一つの方法です。