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COLUMN コラム

公益財団法人の寄付金優遇税制とは 

公益財団法人への個人からの寄付

公益財団法人へ寄付をした場合、寄付金の額に応じて個人又は法人の所得から一定額を控除するなどの優遇税制が取られています。

これは個人からでも法人からの寄付金でも同じです。

両者とも寄付金の金額によって税制上の優遇措置が取られるのでメリットがあるのです。

まずは個人における寄付金の優遇税制を見ていきましょう。

個人で公益財団に寄付金を出した場合、確定申告の際に年間所得の40%を限度とした優遇税制措置が受けられます。

さらに、課税所得について、寄付金の合計から5,000円を引いた金額を差し引くことが出来るメリットもあるのです。

たとえば年収が800万円の人が200万円寄付するとすれば、800万円の40%である320万円までが控除限度額となるので、そのほとんどの寄付金が控除対象となります。

確定申告の際にきちんと申告をすることで、かなり大きな控除が受けられます。

放置をしていると優遇税制は受けられませんし、控除対象となることもありませんのでメリットも感じられなくなってしまいます。


公益財団法人への法人からの寄付

公益財団法人への法人からの寄付も個人と同じように優遇税制措置が取られています。

法人が支出する寄付金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが控除対象となります。

優遇税制措置によって主に法人税が控除されることとなるのです。

一般損金算入限度額は(資本等の金額×2.5/1,000+年間所得金額×2.5/100)×1/2、特別損金算入限度額については(資本等の金額×2.5/1,000+年間所得金額×5/100)×1/2となっています。

公益法人の場合、上記の両方の合計金額を損金算入することが可能ですから、資本金などが大きな大企業が寄付金を出した場合には、控除額も大きくなります。

企業にとっても、公益財団にとってもメリットがあることになります。