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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における交際費の損金算入の制限とは 

知っておきたい費用


公益財団の医療法人にも交際費という経費がありますが、どれくらい落とせるのか気になるのではないでしょうか。
事業に関連した接待や供応、贈答など支出が頻繁にあるため、全て落としたいものです。
個人クリニックの場合は金額の制限はありません、
しかし、公益財団などの医療法人は、その額に制限があります。
事業に関係するものであるため税務上の経費として認められていますが、上限があるため注意しなければなりません。
また、交際費に含まれると思っていたものが、実際は対象外だったということもあるため、内容を確認しておくことも大切です。
一般的には取引先との飲食費、お歳暮、ご祝儀、香典、謝礼などが挙げられます。
出資金1億円以下の医療法人や、基金拠出型医療法人の中で純資産から当期利益を引いたものに60%をかけて算出した値が1億円以下の場合は、年間800万円まで損金算入することができます。
また、これ以外で規模が大きい場合は800万円という枠がなく、交際費のうち飲食費のみ50%を損金算入することが可能です。
どちらに該当する公益財団なのか判断してみてください。



計上の仕方に注意

800万円枠とは別に5000円基準というものもあります。
一般的には年間800万円が経費として落とせますが、5000円基準というものもあるのです。
これは、外部の人と会合で支払う飲食代が一人当たり5000円以下だった場合は800万円の枠に含める必要がなく、全て損金算入ができるということになります。
しかし、注意しなければならないことがあります。
それは、5000円の基準の対象となる費用は、領収書と参加者の記録がなければならないということです。
領収書をもらい忘れたり、参加者の記録がなったりすると、経費として扱うことができません。
必ず領収書をもらって参加者が所属する会社名なども、しっかり記録しておいてください。
また、これは飲食費のみが該当するため、5000円以下であっても、お歳暮やお中元などは対象とはならず、基本的な800万円の枠として計上しましょう。
このように様々な基準があるため、確認した上で間違いがないように扱うことが大切です。