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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で役員の任期が終わったときにすることとは 

期間はいつまで?


公益財団などの医療法人には役員が必ずいますが、任期は最長で2年です。
これは医療法第46条2第3項で定められています。
任期満了になったら、次に誰がなるのかの改選決議を行います。
一般的には理事や監事を決めるときは社員総会、理事長や常務理事は理事会で選任することが多いです。
任期は2年ですが、再度同じ人が選任されることも少なくありません。
人員構成に変更がなくても、都道府県知事や地方厚生局長に届出をしなければならないため、必ず行うようにしましょう。
全員重任の場合は、改選決議を行った社員総会や理事会の議事録を添付して提出してください。
構成に変更があった時も必須です。
この場合は、新しくなる役員の議事録、就任承諾書、履歴書、印鑑登録証明書を添付して届出なければなりません。
さらに公益財団における医療法人の代表者は、住所と氏名を登記する必要があります。
これは組合登記令第2条で定められており、義務付けられていることです。
2週間以内に手続きをしてください。
代表者に変更がなくても重任の登記も必須であるため、完了したら履歴事項証明書を添付して都道府県知事や地方厚生局長に届け出ましょう。
満了によって辞任する人がいる場合も議事録を添付して提出します。
役員を増員するときは、また別の手続きをしなければなりません。



注意するべきポイント

登記をする際は年月日にも注意しましょう。
例えば、決算期が毎年4月1日から翌年3月31日、5月中旬に決算が確定し、そのあとに総会を開いて改選を行うとき、登記するときの就任年月日も決算承認をした総会の開催日なのか、4月1日なのか迷うことがあるでしょう。
一般的な会社は総会の日ですが、医療法人の場合は2年です。
そのため、就任してから2年経った瞬間が申請する年月日になります。
役員が任期満了となる公益財団などの医療法人は、様々な書類を準備して申請をしなければなりませんが、初めて行う場合は、わからないこともたくさんあるでしょう。
面倒な手続きもあるため、その場合は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
知識のある専門家に代行を依頼したほうがスムーズに進みます。