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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における持続給付金の手続きとは

医療法人も持続給付金が受け取れる


持続給付金は公益財団などの医療法人も受け取ることができます。
新型コロナウイルスの影響を受け、資金繰りが厳しくなった公益財団医療法人もあるのではないでしょうか。
外来の患者数が減り、収益にも影響があった病院も多いはずです。
持続給付金など活用できるものは最大限に活用し、公益財団医療法人の経営に充てていきましょう。
しかし、どの法人でも受け取れるわけではありません。
条件をクリアし、手続きをする必要があるのです。
2020年4月1日時点においては、規定された条件のいずれかを満たさなければなりません。
その条件の一つは、資本金または出資の総額が10億円未満であることです。
総額が定められていない場合には、常時使用する従業員の数が2000人以下の病院になります。
二つ目は、2019年より前から事業によって売り上げがあり、これからも事業を続けていく意思があることです。
三つ目は、2020年1月以降、新型コロナウイルスの影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減った月があることです。
これらの条件をいずれか満たした医療法人は手続きをすることができます。


申請するにあたって知っておきたいこと


持続給付金を申請する上で注意しなければならないことがあります。
それは、一度受けると再び申請することができないという点です。
実際に手続きをしていく場合は、証拠書類を準備する必要があります。
しかし、確定申告書類の控えがないという場合もあるでしょう。
その時は代替の書類を提出することが可能です。
代替書類になるのは2事業年度前の確定申告書の控え、もしくは申告する予定の月次の事業収入を証明するものです。
書類を準備したらネットから申請することができます。
ネット上で登録をし、申請情報や証拠書類をアップロードして申請をしていく流れです。
難しくはないため、ネットに扱い慣れていない人もできるでしょう。
完了したら通常、2週間ほどで通知書が発送され登録した口座に入金されます。
手続きそのものは難しくはありませんが、条件を確認したり必要な資料を揃えるのに時間がかかるかもしれません。
余裕を持って申請をしましょう。