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COLUMN コラム

公益財団における評議員の役割 

公益財団法人にとって欠かせない評議員

理事や監事が公益財団法人の設立時には必要ですが、評議員も最低3人いないと認められません。
評議員は理事会を監視するための役職で、理事や監事と兼務することはできません。
監事は理事の業務をチェックする役目を持っていましたが、評議員の役割は理事会を監視する仕事のため、3人からとなっています。
評議員の任期は原則4年とルール設定されていますが、6年まで伸張させることも可能です。
以前はこの役職は設けられていませんでしたが、制度が新しくなった際に評議員を設置することが義務付けられました。
評議員は評議員会に出席することになりその場でテーマとなっている事柄に関して検討を行い、合議をします。
複数の評議員が設けられることになるのでそれら全員で評議員会を設置することになるのです。
この役職に就く人物は報酬を得ることもできますが、その際には定款によって定めておく必要があるのでしっかりと確認することが重要です。
直接的に公益事業の遂行にかかわることはありませんが、運営していくにおいて欠かすことができない、重要なポストです。


公益財団法人においての評議員の重要性について

公益財団法人を維持させるためには評議員が欠かせません。
人数的なルールを満たすことは当然ですが、評議員は理事会が正常に機能しているかどうかなどもチェックしているので、その重要性は大きなものです。
合議体の機関となっているため公平性や正当性を保っているポジションになります。
評議員の数はそれぞれの公益財団法人の規模や業務内容などによって様々ですが、規模の割に少ないと様々な問題が生じるケースもあります。
評議員が担っている役割は非常に重要なものばかりで、もしこれに該当する人物が適任者でなければ、きちんとした合議に基づいた議決や監視などはできません。
公益財団法人と言えば理事が目立ちますが、評議員の役割も忘れてはいけません。