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COLUMN コラム

公益財団の医療法人を利用した節税で注意すべきこととは 

医療法人で節税


想像以上に支払う税金の額が多いと感じたことがある法人も多いのではないでしょうか。
近年、脱税問題がメディアでも取り上げられていますが、中には悪意がなく節税と脱税の違いを知らないまま行っていたという場合もあります。
適切な方法で節税をすると、脱税にはなりません。
例えば、公益財団などの法人化することです。
公益財団の医療法人を利用すると、節税効果を得ることができます。
しかし、この場合も節税をしすぎると問題が発生する可能性があるため注意しなければなりません。
これから公益財団における医療法人を設立して節税をしようと検討している人もいるはずです。
間違った方法で節税対策をしないように、注意点を知っておきましょう。



配当類似行為に注意

公益財団などの医療法人は、優れた医療を提供し続けることが求められます。
そのため、継続して良質な医療を提供できるように節税をして、事業にあてる資金を増やすことは大切なことです。
しかし、間違った方法で節税している法人も少なくありません。
例えば、理事長が住む家を個人ではなく、医療法人で購入するなどです。
中には、社員住宅として理事長が借りることもあります。
これは、節税効果が期待できますが、医療法上では禁止されていることです。
医療法第54条に配当が禁止されていることが規定されており、理事長が社宅を利用しているとなると配当類似行為として罰せられる可能性があります。
これを避けるためには、理事長だけでなく、その医療法人で働く人が誰でも社宅制度が適用できるものでなければなりません。
ポイントは、すべての人が平等に適用される制度だということです。
ある特定の社員だけが適用される社宅制度であれば、これも配当類似行為に該当する可能性が考えられます。
このような禁止行為を行ったことで、節税効果が得られないだけでなく、医療法人の本来の目的に支障が出てしまっては意味がありません。
禁止行為だということを理解しておきながら、わからないように行っている法人もありますが、いずれ行政がわかるものです。
指導されることもあるため、配当類似行為をしないように注意してください。