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COLUMN コラム

公益財団に設けられている機関とは? 

設置しなければならない機関とは

公益財団法人は設置しなければならない機関があります。
公益法人三法によると、公益財団などの公益法人は様々な機関を設置することで自律的に運営していくことができるとされています。
機関それぞれには役割があり、与えられた役割を適切に果たさない役員は責任追求の対象となることが法律で定められているのです。
場合によっては、公益認定が取り消される可能性もあるため、機関と役割を把握した上で適切に運営していく必要があります。
設置する機関は、理事会、代表理事、監事、評議員などです。
大規模な公益法人の場合は会計監査人も設置しなければなりません。
理事、監事、会計監査人は公益財団と委任の関係にあります。
委任を受けた人は、善良な管理者の注意を持って、委任事務を処理する義務を負っており、これを善管注意義務と言います。
理事や監事、会計監査人、評議員は非常勤でも、報酬がなくてもその職務に応じた義務を果たさなければなりません。


それぞれの役割と責務

公益財団における理事は理事会の構成員です。
意思決定に関わり、代表理事などの業務執行を監視するといった役割があります。
理事が複数いる場合、善管注意義務や忠実義務はそれぞれの理事に課せられてり、役割を果たさない場合には損害賠償責任を負うこともあるため注意が必要です。
理事会は、法人の業務執行を決定し、理事の職務執行を監督する役割があります。
さらに、代表理事の選定や解職の権限を持っています。
そのため、代表理事が役割を果たさなくても違反した場合には、解職権限を行使しなければなりません。
一方、代表理事は公益法人の代表者です。
業務執行にあたる役割があります。
監事は、理事の職務執行を監査する役割があり、複数いる場合は各種権限をそれぞれ独立して行使することが可能です。
また、義務もそれぞれの監事が負います。
大規模な公益財団法人が設置しなければならない会計監査人は、計算書類などの監査を行う役割があります。
公益財団法人における最高決議機関は評議員会です。
この評議委員会の構成員が評議員となり、基本的な業務執行体制や運営に関するルールを決定します。
理事や監事が違反や職務を怠っている場合は解任権限を行使することが責務です。
このように、それぞれ役割と責務があるため、適切に運営ができるよう知っておくことが大切です。