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COLUMN コラム

公益財団法人の運営上の資本金 

公益財団の資本金は基金

一般的に、企業を設立する際には資本金のことを考えます。
同様に、公益財団法人を設立するにあたっても資本金が気になるものです。
通常、公益財団法人は資本金のことを基金と呼びます。
基金は公益財団法人の運営に大きく影響してくるため、基金の募集や返還について知っておきましょう。
公益財団法人における基金は、運営の基盤となる搬出金のことを言います。
公益財団の社員が拠出をしなくても、設立することが可能です。
逆に、基金を拠出したからといって、公益財団の社員になれるわけではありません。
株式会社などの一般企業は設立者が必ず資本金を出資しなければなりませんが、公益財団の場合は資金が0円でも設立ができるのです。


基金の募集と返還について

公益財団法人は資金がなくても設立ができますが、継続的に事業を運営していくためには一定の基金が必要になります。
そこで、基金を募集します。
基金の募集は、総額や募集事項を定款で定めなければなりません。
募集事項は、募集にかかる基金の総額、金銭以外の財産を拠出する場合は、財産の内容や価格も含まれます。
さらに、払込の期日と期間も欠かせない募集事項です。
社員総会で特別決議が必要になりますが、設立時に定款で定めている場合は不要です。
基金制度を一度利用すると、廃止することができないため注意しましょう。
公益財団の基金は、解散した時に拠出者に返還しなければなりません。
株式会社の場合は資本金を出資者に返還する必要がありませんが、公益財団の場合は返還することが義務です。
返還に関する条件は定款で定めます。
解散時以外の返還については、事業年度にかかる貸借対象表上の総資産額が基金の合憲を超える場合も可能です。
超過した分が返還の限度額になります。
しかし、期間が限られているため注意が必要です。
次の事業年度に関する定時社員総会が開かれる前日までとなっています。
また、返還時の債権には利息がつけられません。
基金は公益財団を運営していくために必要な資金です。
基金の募集や返還について知識を身につけた上で、基金制度を利用しましょう。