株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人による軽減税率の対応について

2019年10月から開始した制度


2019年10月から消費税が8%から10%に上がり、それと同時に軽減税率制度が開始されました。
外食や酒類以外の飲食料品や定期購読の新聞は8%のままですが、それ以外のものは10%です。
なぜ8%のままで購入できるものがあるのかは、低所得者の負担を軽減するためであるということは知っている人も多いでしょう。
日本の現在の税金制度では支払い能力によって納税額が異なり、たくさん稼いでいる人ほど納税額が高い傾向にあります。
しかし、消費税は稼いでいる額に関係なく、モノやサービスに対して課税されるため、収入の割合を多く占める食費を8%のままにしておくことで負担を和らげることができるのです。
モノやサービスを提供する人、それを購入する人全てにかかわってくる制度であるため、しっかりと理解をして対応していかなければなりません。
これは、公益財団における医療法人にも言えることです。
分からないことがあれば専門家に相談するのが一番の方法ですが、最低限知っておきたいことがあります。


対応の仕方


公益財団における医療法人の軽減税率の対応で知っておきたいことの一つは、病院内での売店で販売するモノや有料老人ホームで実施する飲食料品の提供についてです。
これらは軽減税率の対象となるため、公益財団は対応が必要になります。
免税事業者でも課税事業者と取引を行う際、区分記載請求書の発行が求められるケースがあるため注意してください。
区分記載請求書には軽減税率の対象商品であることの記載と税率ごとの合計額が記載されており、適切に会計処理を行うためには欠かせません。
また、病院食や社員が利用する食堂に必要な材料費、会議費、交際費としての飲食料品の購入は制度の対象となり、仕入税額控除のために区分記載請求書と帳簿の保存が必要です。
税額を計算する際は売り上げや仕入れを税率ごとに区分しなければなりませんが、区分が困難な場合もあるでしょう。
その場合は、一定の期間であれば特例が利用できます。
しっかり対応ができるように専門家に相談してみてはいかがでしょうか。