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COLUMN コラム

公益財団における監事に相応しい人とは 

監事の役割とは

公益財団において、よく間違われるのが理事と監事です。
理事は財団の運営などにあたる役員で、1人以上おかなければなりません。
そして、監事は理事の業務状況などを把握しておく役割があります。
監事を公益財団でおくかどうかは任意のため、強制ではありません。
しかし、理事会などを設置する場合には、必ず1名以上おかなければならないため、注意が必要です。
さらに、理事と監事を兼任することができないので、覚えておきましょう。


監事に相応しい人とは

監事の業務は、理事が行う職務や執行を把握し、監査する必要があり、財産状況の調査や事業報告もしなければならないことがあります。
そのため、公益財団において広範な権限を与えられており、公益財団において重要な役割です。
公益財団の財産状況から、運営状況がスムーズなのかも把握しなければならないため、様々な能力を持った人が監事に相応しいと言えるでしょう。
例えば、理事が執行することが、法令に違反していないかなどを判断する知識や能力が必要です。
また、運営状況を把握する業務監査能力や、会計などの知識も必要であり、会計に関する書類などを作成する能力も求められます。
しかし、全てができない場合は、それぞれの分野に特化した監事を数人おくことが可能です。
監事は様々な責任ある業務を行うため、理事会などで運営状況や意見などを報告しなければならないことがあります。
監事は理事と同様に、理事会に出席することが多くある役職ですが、監事として相応しくない人もいるのです。
過去に、倒産法や一般社団・財団法人法などの法に違反し、刑執行が終わってから2年経っていない人や、暴力団員でなくなった日から5年経っていない者、法人、成年被後見人、被保佐人などと同様に扱われている者などは監事に相応しくなく、監事になることができません。
様々な条件がありますが、知識と能力がある人を見極めて監事を任せましょう。