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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における医療法改正の流れ

流れを知っておこう


平成29年に医療法改正が行われ、今回で第8回目となります。
制定されてから8回も変わっていると、どの事項が変わったのかなど把握するのが大変です。
しかし、公益財団を適切に運営するにあたって、医療法改正の内容を正しく理解することは大切であるため、どのような流れで変わっていったのかなど知っておくといいかもしれません。
昭和23年に制定され、昭和61年に第1次医療法改正が行われ、医療計画が導入されました。
どのような内容かというと、施設の量的整備が達成されたことを受けて資源の地域的付点の是正と施設の連携推進を目指すというものです。
次に変わったのは平成5年です。
高齢化に伴い、患者さん一人一人に応じた適切な受診、治療などのサービスを提供するために特定機能病院や療養型病床群が制度化されました。
その5年後の平成10年に第3次の改正が行われ、療養型病床群の設置と、さらに地域医療支援病院の制度化、インフォームドコンセント法制化、総合病院の廃止が決定されました。
これは、患者の立場に立って情報提供を行い、それぞれの施設の役割分担を明確にした上で連携を目指すことが目的です。


大きな変更があったのは第5次


第3次の後すぐに第4次改正となり、療養と一般の病床を区分化し、計画制度の見直しも行われました。
さらに、患者がより良質なサービスを適切に受けられるように体制構築を目標として医師の臨床研修も必修化され、入院の提供体制整備を図ることになったのです。
第5次は平成19年に行われ、新規で設立する公益財団などの法人は持分ありを禁止し、持分なしのみに限定しました。
第6次は平成26年に行われ、患者さんの状態に適したサービスを効率よく提供する体制の構築を目指す病床機能制度などが策定されて、その1年後に第7次の改正となり、経営の透明性を確保することとガバナンスの強化を目指すために制度の見直しが行われたという流れです。
このように、第8回にもわたって内容が少しずつ変わっていきましたが、大きな変化があったのは第5次の持分ありの法人が撤廃されたことでしょう。
10年ほど経過していますが、現在でも約8割近い法人が持分ありのままです。
これまでの流れと現状を把握した上で、公益財団を設立してみてはいかがでしょうか。