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COLUMN コラム

公益財団の医療法人と第8次医療法改正での変更点

3つのポイント


平成29年に第8次医療法改正が行われましたが、昭和23年に制定されてから7回、大きな改正が行われてきたため、どの点が変わったのか、逆に変わらなかったところはどこなのかなど、正しい内容を把握するのが難しいと思っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、公益財団などの医療法人は、運営に大きな影響を与えるため内容をしっかり把握することが大切です。
平成29年の第8次医療法改正の大きなポイントは、広告規制の強化と移行計画認定制度の要件緩和、監督規定整備と検体検査の品質制度管理が挙げられます。
一つ目の広告規制の考え方が見直されたのは、定められた事項のみ広告することができると制限をかけてしまうと、必要な情報が得られなくなる可能性があるからです。
この限定を解除する仕組みが盛り込まれており、他の公益財団などの医療機関より優れているというアピールをする比較、誇大広告、公序良俗に反するような内容をウェブサイトなどで掲載するのは禁止されました。
違反すると是正命令や罰則付与を行うとされているため、注意しなければなりません。


基準の緩和と対象範囲の変更


二つ目の移行計画認定制度の要件緩和については、現在、期限付きで持分ありから持分なしへの移行を促進する認定制度を設けています。
しかし、役員のうち同族が3分の1以下であることや、人数の基準をクリアしなければ贈与税がかかってしまうため、利用していなかった公益財団も少なくありません。
これを改善するために、認定期間を3年間延ばし、運営の適正性要件を加えて、これまで厳しかった贈与税非課税の基準が大幅に緩和されたのです。
しかし、非課税にするためには移行後6年間、その基準をクリアしたまま維持しなければなりません。
監督規定整備や検体検査の品質制度管理については、施設への立ち入り検査や開設許可の取り消しに関する規定がありましたが、それに従わなかった時の規定は医療法人を除いてなかったため、一般財団や法人以外の病院診療の開設者に対しても同じように監督規定を設けることになりました。
このように第8次医療法改正は、主に3つのポイントがあるため、しっかり把握した上で適切に運営することを心がけましょう。