株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の特定医療法人が寄付をするときには

損金算入ができる


公益財団の医療法人が承認を受けると特定医療法人に移行することができます。
個人開業から公益財団などの設立を検討している先生は、承認を受けて特定医療法人への移行も検討してみてはいかがでしょう。
そもそも、特定医療法人とは高い公益性のある法人で軽減税率制度が適用されるメリットがあり、個人開業医にはない魅力があります。
また、国や地方公共団体への寄付金や指定寄附金は全額が損金扱いになり、それ以外の寄付金は一定の限度額まで損金算入することが可能です。
一般の寄付金については、資本金などの額や所得額に応じて一定の額まで損金算入ができます。
この一般の寄付金の算入限度額は計算式があり、計算式に資本金額や当期の月数、所得金額などを当てはめると自身でも算出することができるため、一度チェックしてみると良いかもしれません。
しかし、所得金額は支出した寄附金を損金算入しないものとして計算しなければならないため要注意です。


寄付先によって異なる


国に対する寄附金や指定寄附金に関しては支払った額が全て損金扱いになります。
特定公益増進法人に対しては2つの選択肢があります。
一つは寄付金額の合計、もう一つは特別損金算入の限度額です。
このうち、少ない方を算入することになります。
NPO法人に対しては、特定公益増進法人の寄附金に含めて計算しますが、認定の有効期間内に支出するものについて適用されるという決まりがあるため、守らなければなりません。
このように寄附する相手によって計算の仕方や算入方法が異なります。
どの条件に当てはまるのか確認した上で扱うことが大切です。
確定申告を行う必要がありますが、確定申告書に金額を記載した上で明細書などを添付し、さらに所定の書類を保存しなければなりません。
わからなければ専門家に相談すると良いでしょう。
また、公益財団の設立には、様々な手続きが必要です。
公益認定も受けなければならないため、専門家のサポートがなければスムーズに設立できないことがあります。
これから特定医療法人などに法人化を検討している先生は、専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。