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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による特別代理人制度の廃止について

改正によって変わった点


これまで公益財団などの医療法人には特別代理人制度というものがありました。
これは、理事長と医療法人の利益が相反する取引を行うときに、公平性と保つために都道府県知事に申請をして特別代理人を選任し、契約は理事長と公益財団における医療法人の特別代理人が行うことが義務付けられていたのです。
しかし、平成28年9月1日に法律が改正され、特別代理人制度が廃止されました。
そして、特別代理人制度の代わりに利益相反取引の際は理事会で開示し、承認を受けてから取引を行うことが義務となりました。
取引が終わってからは事後報告を行うことも義務です。
これまでの制度と異なるのは、都道府県知事への申請が不要になり、理事会で事前承認と事後報告だけで済むようになったことです。
内部の手続きだけで行えるようになったため、申請の手間が省けます。


これまでより判断力が問われる


申請する必要がなくなり今まで以上に手続きしやすくなりましたが、損害が生じたときには理事や監事は法人に対して損害賠償の責任を負わなければならなくなったため、取引が正しいものかどうかの判断をこれまで以上に慎重に行う必要があります。
判断が難しい場合は公益財団の専門家に相談するのも一つの方法です。
また、同一人物の契約は双方代理として禁止されていましたが、改正によって理事会の承認が受けられると双方代理の禁止は適用しないとされています。
そのため、理事長個人と法人としての理事長の利益相反取引は理事会の承認が得られれば可能ということです。
承認を得るために重要な事実を開示しなければならないとありますが、これは自分または第三者のために事業の部類に属する取引をする時など三つの項目が規定されているため確認してください。
自己契約及び双方代理についての法律も民法第百八条に規定されています。
各都道府県によってルールが異なる場合もありますが、専門知識が必要だったり法律がかかわってきたりするため、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
今後もいつ法律が廃止、改正されるかわからないため、常に情報収集を行い適切に運営することが大切です。