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COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立にあたる財産の拠出とは

注意したいこと


公益財団などの医療法人を設立する際は財産の拠出について知っておく必要があります。
医療法人は基金として拠出した財産は2種類に分けられるのが一般的です。
一つは基本財産、もう一つは通常財産です。
土地や建物などの不動産は基本財産にするのが適切だとされていますが、処分する時に定款変更をしたり、煩雑な手続きをしたりしなければなりません。
そのため、できる限り通常財産に設定するのがポイントです。
また、不動産は基金として拠出するのではなく相場で貸し出すか薄価で売却するといった方法もあります。
拠出しなければならない場合は、不動産鑑定評価や固定資産評価証明書の額が評価額となり、薄価ではないため税務上の取り扱いに注意が必要です。
評価額が薄価を下回る時は損をしたり、逆に高い場合は譲渡所得が生じて課税の対象となります。
様々な条件を記載した契約書を準備して手続きすることになるため、基金として拠出しない方が良いでしょう。


それぞれ方法が異なる


現預金については原則、預金残高証明書を添付します。
額はその証明書の範囲内で設定しますが、満たない場合は入金をした上で証明書を発行しましょう。
発行には手数料がかかったり、数日間かかったりする場合もあるため要注意です。
医業未収金は直近2ヶ月分の診療報酬の決定通知書の写しを添付してください。
月の指定がないケースが多いため、最新のもので問題ありません。
医療用機械備品は基準日まで減価償却後の薄価で拠出することになります。
現物拠出の価額総額が500万円を超えることもあるのではないでしょうか。
その際もそれぞれ取り扱いが異なります。
例えば、什器や備品などの有形固定資産です。
これらは少額減価償却資産であっても認められるケースがあります。
固定資産台帳にないものの説明には償却資産申告書が根拠になることも少なくありません。
このように公益財団などの医療法人は様々な決まりがあります。
専門知識が必要になるため、公益財団に詳しい専門家のサポートを受けながら設立の準備を進めていきましょう。
ドクター一人で手続きの準備をするよりもスムーズに設立することができるはずです。