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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による個人開業クリニックとM&Aの違いとは

知っておきたいM&Aの違い


公益財団などの医療法人と個人開業クリニックのM&Aの違いについて、よく理解していない院長先生もいるのではないでしょうか。
現在はM&Aをするつもりがなくても、将来的に行う可能性はゼロではないため、違いを理解しておくことが大切です。
まず、個人開業クリニックをM&Aによって引き継ぐ場合は、引き継げるものが決まっているということを知っておきましょう。
引き継げるものは建物、内装、医療器具などの資産です。
それ以外は引き継ぐことができないため、負債や医療機器の保守契約、従業員との契約は引き継げません。
新たに従業員を雇用することになりますが、その時間もないという先生もいるはずです。
その場合は、院長先生との間で新たに雇用契約を交わすといいでしょう。
患者さんのカルテは引き継ぐことができます。
これは個人開業クリニックが行うM&Aのメリットです。
また、カルテの情報はのれん代として譲渡価格に上乗せされますが、引き継がない時には単なる居抜きという扱いになり、のれん代が上乗せされていない譲渡資産のみ時価額に譲渡する形になります。


法人の場合は


公益財団などの医療法人をM&Aで取得する際は、出資持分の承継も認められるという特徴があります。
出資持分を承継すると、これまであった病院をそのまま引き継ぐということになるのです。
土地、建物、内装、医療機器だけでなく、個人開業では引き継ぐことができなかった従業員との契約、医療機器の保守契約まで承継することができます。
これは、個人開業クリニックとの大きな違いです。
しかし、負債を抱えている場合は、それも引き継ぐことになるため注意しなければなりません。
また、労務管理の責任、税務処理、承継前に行われた診療に関する法的責任など細かい部分まで承継しなければならないため、よく把握しておくことが大切です。
譲渡価格については純資産にのれん代が加算されたものになります。
このような違いがありますが、出資持分の定めがない公益財団医療法人のM&Aではまた特徴が変わってくるため注意してください。
専門家に相談しながら進めていくと安心です。