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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による物販についての注意点とは

物販をする際に気をつけたいこと


公益財団の医療法人を立ち上げ、医療だけでなく物販もしたいと考えている院長先生もいるでしょう。
公益財団は公益性を追求しなければなりませんが、医療法の範囲内であれば医療の提供以外に付帯業務も行うことができます。
しかし、物販は委託であっても原則として行うことができません。
物販が公益財団における医療の提供や療養の向上の一環として行うのであれば付随行為として行うことは可能です。
例えば、病院内で入院患者やその家族のために売店で生活用品を販売するなどが挙げられます。
また、販売を他業者に任せることも付随業務として扱われることになるため、医療法の違反にはなりません。
しかし、病院の敷地内であっても建物を新しく建てて売店を作り、入院患者やその家族以外にも利用できるようにするのは付随業務にならないため注意してください。
病院の外は自身で販売するのも外部に委託するのも許されていません。


どんなものを売ることができる?


病院内の売店で取り扱えるものにはどのような種類があるのか気になるでしょう。
基本的には生活用品ですが、人それぞれ使うものが異なるため線引きが難しいものです。
例えば、コンタクトレンズやサプリメントです。
これらは診療にきた患者の療養向上のためであれば認められます。
しかし、保険医療機関は当該保険診療機関意外からも購入できることを説明して同意を得なければならず、費用は社会通念上適当なものでなければなりません。
この場合も患者以外の一般人に提供することができないため要注意です。
サプリメントも混合診療に当たらないため、コンタクトレンズのように購入者から同意を得て、徴収する費用は社会通念上適当なものである必要があります。
保険診療と別のサービスを提供するには患者が自ら選択して保険診療とは別にお金を支払って、サービスを受けなければなりませんが、診療行為に混合診療と一つの医療行為に重複した請求をすることになるのは原則禁止です。
療養の給付と直接無関係なサービスの取り扱いについては必ず確認をしてください。
このように注意しなければならないことがあります。
間違った判断をすることがないように専門家に相談することをお勧めします。