株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団法人の決算のすすめ方 

公益法人の決算業務

公益財団法人の決算のすすめ方がわからない人もいるのではないでしょうか。
決算は事業報告書と税務申告に密接に関連しており、とても大切な業務の一つです。 公益財団などの公益法人の決算業務が困難な理由は、全体のすすめ方を明らかにして、手順通りに行わなければならないからです。
決算のすすめ方は、必ず行わなければならない手続きと、必要なケースに応じて行う手続きに分けることができます。
公益財団法人の特性に応じて、必要な決算業務をピックアップした上で進めていきましょう。
まず初めに行うことは、決算整理です。
財務諸表や公益目的支出計画実施報告書を作成してください。
次に、監事監査です。
これは、理事会の事業報告や決算承認、情報公開書類の備置や閲覧をします。
そして、社員総会や評議員会を開いて決算承認決議をしてください。
しかし、会計監査人による法定監査を受けている公益法人は社員総会や評議員会決議が不要なケースもあります。
最後に、公益目的支出計画実施報告書を提出する流れです。
これらのすすめ方を理解せずに、間違えると適正に決算業務をすることができません。


会計区分ごとの収益と費用を確定させる前に

決算整理では、経過勘定項目と棚卸資産の計上、減価償却の実施、有価証券の期末帳簿価額と引当金の算定、消費税などの算定と未払計上をしますが、これらを行って公益財団法人全体の収益と費用を確定させておくことが大切です。
それから、共通費用の配賦処理を行って会計区分ごとの収益と費用を確定させてください。
会計区分ごととは、公益目的事業会計と収益事業等会計、法人会計などのことです。
共通費用の配賦処理は、公益法人によって方法が大きく異なります。
例えば、仕訳ごとや個々の仕訳で配賦せず1ヶ月や1年分まとめて行うなどです。
しかし、仕訳をするたびに共通費用の配賦を行っていれば、決算業務として再び行う必要はありません。
これらの流れを手順ごとに行うと、会計区分ごとに収益と費用が確定し、次の手順として会計振替額や法人税の算定や特定資産の計上などができるようになります。
正しく決算業務を行うためにも、手順をしっかりおさえておきましょう。