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COLUMN コラム

公益財団によるみなし譲渡所得税に係る特例措置の簡素化について 

公益財団等に対する現物寄附へのみなし譲渡所得税に係る特例措置

公益法人等に対する現物寄附へのみなし譲渡所得税に係る特例措置に関して承認手続きが簡素化されることになりました。
ある一定の条件を満たすものに関しては、行う必要がある承認手続きの内容が簡単になり、スムーズに行うことができるのです。
通常、土地や建物を法人に寄付した場合、寄付した財産の価値や値上がり率に応じて所得税が課税されることになります。
しかし、個人が土地や建物などの財産を公益財団などに寄付する場合、その寄付した財産が、教育又は科学の振興、社会福祉、文化の向上など、公益財団法人に対して貢献する寄付の場合、財産を寄付しても非課税となることになっています。
非課税になるためには財産を寄付しても、その財産が一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受ける必要があります。
これが公益財団法人等に対する現物寄附への、みなし譲渡所得税に係る特例措置です。


承認手続き簡素化で時間も短縮

以前の公益財団法人等に対する現物寄附へのみなし譲渡所得税に係る特例措置がされるまでは、個人の寄付に対する審査基準にかかる時間が明確ではありませんでした。
中には2年以上もの月日が経って、やっと手続き審査がおりるケースもあったのです。
平成29年度税制改正において、公益財団法人等に対して直接、現物品での寄附に対する譲渡所得税に係る特例措置ができたことによって、承認にかかる時間が短縮されることになり、一定の要件を満たすものについて承認手続きが簡素化されました。
一定の要件満たす寄附であることを証明できる書類を添付して、所轄の税務署長を経由して国税庁長官に提出します。
書類提出後1か月以内に国税庁長官の承認がなかった場合でも、1か月が経過すると承認されたものとみなされることになるのです。
承認が簡素化されたことによって、時間も短縮され合理的に手続きができるようになります。