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COLUMN コラム

公益財団が義援金を集めるときの注意点について

知っておきたい2つの言葉の違い


ニュースや新聞で支援金や義援金という言葉がよく使われます。
特に、地震などで大きな災害に遭った地域にこの二つの言葉を使って報道されていますが、それぞれの意味を理解せずに使っている人もいるのではないでしょうか。
公益財団でも義援金を集めることがあるため、二つの言葉の意味を混同しないように注意しなければなりません。
大きな違いの一つは、お金の使われ方です。
義援金は災害などで被害を受けた被災者を支援するために日本赤十字社などに寄せられる寄付金のことで、支援金は被災地で支援活動を行う団体に対して贈られる寄付金のことです。
お金の使われ方だけでなく、お金が届く相手も違います。
これから被災地の支援を行うために義援金の募集の準備をしている公益財団もあるのではないでしょうか。
その際に問題になるのが公益認定法上の規制です。
公益財団は認定を受けた事業しか行うことができないという決まりがあるため、注意しなければなりません。


数ヶ月かかる審査は事前に受ける必要はない


事業内容として認定を受けていない場合は、変更認定という審査を行わなければなりません。
この審査には数ヶ月かかるため、義援金を募って被災地の支援ができるまでに長期間かかるイメージがあるでしょう。
しかし、公益目的事業における受益の対象などは、公益性がある事業には変わらないため事後の変更届出で済むのです。
それを知らずに、数ヶ月かけて審査を受け、義援金を募っていると無駄な時間をかけてしまうことになります。
被災者支援や震災復興のための活動は公益の原点です。
また、迅速さが求められるため、事前に手続きをしなくても事後の届出で問題がありません。
また、募った資金は財務や会計面から正確に把握するために、経常収益や経常費用に計上してください。
集めた寄付金は経常収益、支払った資金は経常費用です。
例えば、寄付を募って被災地に渡す活動を公益目的事業として行う旨の変更届出を提出し、支払った資金に相当する額を公益目的事業全体にかかる費用に計上することができるということです。
集めた資金に相当する額も同様に公共通の収益に計上してください。
今後、大きな災害が発生した時にすぐに対応できるように、このような注意点をしっかり把握しておきましょう。