株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団認定基準の公益目的事業比率とは 

公益財団の公益目的事業比率とは

公益財団の公益目的事業比率は公益実施費用額 ÷ ( 公益実施費用額 + 収益等実施費用額 + 管理運営費用額 )で表わされます。

公益財団認定基準の公益目的事業比率とは、「公益目的事業の費用は事業費・管理費の合計額の50%以上でなければならない」という認定基準です。

公益目的事業比率の50%以上という指数は公益財団設置の時に必要になるだけではなく、その後も継続的に必要となってくる認定基準数値です。

公益目的事業比率をチェックすることで、その公益財団が適正に運営しているかどうかを判定する認定基準となるのです。


みなし費用として計上

公益目的事業比率における算定上の費用の中にはみなし費用を含めることも可能です。

みなし費用の認定基準の中には公益目的事業の費用だけではなく、ボランティアなどの人件費もみなし費用として計上できます。

ただし、ボランティアの人件費を計上できるかどうかの判定はケースにより、100%費用計上が判定される場合もあれば、まったく判定されない場合もあります。

さらに自分の所有地を利用している場合、家賃などは自己の所有地ですから取ることはないのですが、これを「自己所有土地のみなし賃料」とすることでみなし費用として計上することもできます。

みなし費用は、一旦みなし費用として計上したのであれば次年度以降もみなし費用として計上しなければなりません。

今年度はみなし費用、次年度は費用から削除などという勝手なことは出来ない決まりになっているのです。

そのため費用を計上するかどうかは十分に検討してから決めなければなりません。

法人において公益目的事業がメインでなければならないという基本的な考え方がありますので、対象となる法人が基本的な考え方に則して事業を行っているかを判定するために収支ばかりに注目をするのではなく、費用側で判定しているのです。