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COLUMN コラム

公益財団による事業変更を伴う申請について 

公益財団による活動内容の事業変更について

公益財団による活動内容の事業変更がある場合には、遅れることなく、速やかに行政庁に届出をする必要があります。
公益目的事業を行う都道府県の区域の変更がある時、事務所又は従たる事務所の所在場所の変更がある時、公益目的事業又は収益事業等の内容の変更がある時、定款の事業変更がある時、理事、監事、評議員又は会計監査人の氏名若しくは名称の変更がある時、理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準の変更がある時、事業を行うに当たり必要な許認可等の変更があると判断された時にはすぐに届出を行いましょう。
しかし、公益目的事業又は収益事業等の活動内容の事業変更に関しては、公益目的事業における受益の対象や規模が拡大するなど、事業の公益性に関しての判断が変わらない場合は、事後の事業変更の届出だけで良いのです。
例えば、公益財団が被災者支援や震災復興に向けた活動を行う場合に、現在の公益目的事業には含まれていない活動内容であれば、事業を行うことができません。
しかし、義援金を贈るなどの事業は、公益性が高い事業となるため、届出をするだけで事業を行うことができると判断しているのです。
義援金を贈ることが現在の事業内容に含まれていると判断できる場合には、届出をする必要もありません。
新事業の公益性があるのか判断しづらい場合には、最寄りの行政庁に相談をすると詳しく教えてくれます。


申請に関すること

公益財団の事業変更の申請について知っておきましょう。
申請はすべて無料で行うことができるので、費用はかかりません。
原則として電子申請となっているため、まずは申請書類をWebサイトで確認しましょう。
申請を行うために事前協議は不要ですが、公益社団法人及び公益財団法人の代表者が申請を行う必要があります。
また、公益社団法人及び公益財団法人の代表者が申請を行うことができない場合には、代理人を立てて申請を行えるのです。
公益財団での事業変更があった場合には、申請が必要なのか、届出だけで良いのか見極める必要があります。