株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人での重要事項を決めるには

設立するにあたって


公益財団医療法人では重要事項を決めることがあります。
その内容は様々ですが、重要事項の決め方があるため、公益財団医療法人をこれから設立しようと考えている先生や実際に運営をしている院長先生は、正しく理解しておくことが大切です。
運営についてなど重要事項は評議員会で行うことになり、基本的に公益財団などの医療法人は評議員会の構成員の頭数で決めることになります。
医療スタッフなどの従業員ではないため注意してください。
また、一人あたり一票の議決権があります。
これは、一般的な株式会社でいう株主総会と異なる点です。
評議員会では基本的な業務執行体制、運営の基本ルールを決定し、計算書類の承認などを通じて運営が法令、定款に基づいて正しく行われているのかを監視する役割があります。
職務を果たしていなかったり、違反行為をしていたりする場合には、解任権限を適切に行使するのも評議員会の責務です。


牽制する役割もある


評議員会では誰が構成員なのか名簿を記載しましょう。
分院をする時は、主務官庁である都道府県の担当者から分院長を理事に就任させたり、構成員を追加するように指導されることもあります。
分院長には意見を述べさせることで、牽制できます。
分院の数が多くなると、その分、分院長が増えて院長先生の親族数を上回ることも少なくありません。
理事などに親族を就任させていると、親族数よりも過半数を超えた分院長が医療法人を乗っ取るという可能性があるため、注意してください。
意思決定権を安定多数で占めておくためには、親族を入れておくことをお勧めします。
また、評議員会の開催頻度はそれぞれの法人によって異なりますが、年に2、3回は開きましょう。
みなし決議で済ませて実際には一度も開かないという選択肢もあり、法的問題も生じませんがトラブルが発生した時にしっかり対応ができるように、ある程度の頻度で開催すると良いかもしれません。
このように重要事項を決める際は評議員会を開催する必要があります。
ただ実施すれば良いわけではなく、開催のルールもあるため適切に行うことが大切です。
わからなければ専門家に相談するのも一つの方法です。