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COLUMN コラム

診療所兼自宅を公益財団の医療法人にする際の手続きとは 

診療所兼自宅でも可能


個人医院を開業している人の中には、診療所兼自宅として経営をしている場合もあるのではないでしょうか。
事業が拡大すると、個人から公益財団などの医療法人に移行することも検討し始めるでしょう。
その際に、診療所兼自宅としたまま法人化できるのか気になるものです。
一般的に、ビルやマンションの賃貸借契約、利用規約を守っていれば医療法人として運営していくことができます。
同じ場所で安定した事業を行うことが求められるため、10年ほどの賃貸借を認める旨の文書を貸主と結ばなければなりません。
また、拠出の対象となるのか気になるはずです。
手続きでは拠出せずに公益財団の理事長と医療法人との間で賃貸借契約を結び、不動産賃料は周辺の相場を基準に設定されます。



注意すべき点

事業税に注意しなければなりません。
院長個人が所有しているものを公益財団に賃貸すると、それが不動産貸付業に該当する可能性があります。
また、駐車場業となるかもしれません。
本来業務以外だと認められると、自由診療報酬と同じく課税所得金額から290万円を控除した金額に事業税として5%かかってしまうのです。
不動産貸付業と駐車場業だと認められる基準を知っておきましょう。
住宅などの建物の貸付であれば10室以上や10棟以上が基準となり、住宅以外であれば10室以上、5棟以上となります。
しかし、床面積が850平方メートル以下で、建物の貸付の賃貸料収入が年間1000万円を超えなければ認められません。
これらの基準に満たない場合は室数や契約件数が10件以上であれば事業税の課税対象となります。
土地に関しては、貸付契約件数が10件以上です。
10件未満であっても面積が2000平方メートル以上貸していれば事業として認定されるため注意しなければなりません。
駐車場業は、立体式や地下式、ガレージなど建築物である駐車場は認定されます。
青空駐車場であれば収容台数が10台以上、または面積が240平方メートルあると認定されます。
このような基準を守った上で診療所兼自宅としましょう。