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COLUMN コラム

公益財団の医療法人がリート活用する場合の留意点とは 

知っておかなければならない留意点とは


公益財団の医療法人が病院不動産を対象としたリート活用をする際には留意点があります。
リート活用とは不動産投資信託のことですが、平成26年にガイドラインの策定や環境整備が行われました。
留意点の一つは、公益財団などの医療法人は医療法に規定されている項目に違反することがないようにすることです。
例えば、不動産投資法人や資産運用会社など関係者が公益財団などの経営に関与していないこと、近隣の土地や建物の賃料と比較した時に著しく高額ではないことなどが挙げられます。
特に、賃借料については医療法人の収入の一定割合ではなく、近隣相場を心がけなければなりません。
さらに、長期的に確実なものであることや提供する医療サービスが医療計画に適合しており、悪影響を与えないようにすることなども法律で規定されています。
これらの留意点を知った上で不動産投資信託を活用することが大切です。



事前相談が必要

不動産投資信託を検討している場合は、各都道府県に事前相談しなければなりません。
これは、契約が適正かどうかを判断するためです。
相談があった都道府県は、適切に対応しなければならないこともガイドラインに記載されています。
リート活用を行う前の事前相談だけでなく、賃料不払いになる可能性がある場合にもあらかじめ相談しておかなければなりません。
運営状況が悪く、リート活用をしたことで本来の業務に影響を与える可能性があるときは必ず相談してください。
万が一、支払いができなくなった場合は関係者から国土交通省に連絡がいきます。
さらに途中から一方的に賃料の引き上げが行われないように、関係者と話し合って信頼関係を構築することもガイドラインに記載されています。
資産運用会社は、医療法人側が地域医療計画達成の推進に貢献するために協力し、その地域において必要な医療を確保する役割があると法律で規定されているため、適切な取引を行って情報提供を行うなどの対応が求められており、安心して契約できるイメージがありますが、契約後も都度話し合いをして信頼関係を築いていくことが欠かせません。