株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立で最初にやることとは

最初にすることとは


公益財団における医療法人を設立する際は様々な手続きをしなければなりませんが、何度も経験する手続きではないため、どのような準備が必要なのかわからないドクターが多いのではないでしょうか。
専門的な知識が必要になったり法律を把握した上で申請したりするため、準備の仕方がわかっていないと設立に時間がかかります。
また、年に2、3回しか受け付けてくれません。
そのため、一度、失敗するとまた1年後にやり直すことになります。
早くスムーズに公益財団における医療法人を設立するために、流れを知っておくことが大切です。
まず行うことは、一般財団の設立です。
個人開業からいきなり公益財団を立ち上げることができません。
最初は一般財団を設立してから公益認定を受けて、公益財団に移行する流れです。


登記の流れ


一般財団の医療法人は主務官庁による許可が不要になり登記のみで立ち上げることができるため、比較的スムーズに進めることができるでしょう。
まず、設立者を決定します。
一人でも二人でも問題ありません。
決定したら署名もしくは記名押印がある定款を作成し、公証人に認証を受けてください。
認証後には定款に記載した財産を指定の銀行などに納め、三人以上の評議員と理事、そして監事を一人以上選任して評議員会と理事会を設置します。
理事と監事を選任したら、法令や定款に違反していないか調査をし、代表理事が登記をして完了です。
このような手続きで一般財団を立ち上げたら、公益認定を受けるために申請を行います。
この時に注意しなければならないのは、仮受付に申請しなければ本受付にも申請できないということです。
必ず仮受付を済ませてから本申請へと進む必要があります。
この仮受付も年に2、3回しかないためタイミングを逃さないように確認することが大切です。
各都道府県でスケジュールも異なるため、しっかりとチェックしましょう。
このように手順を踏んで立ち上げなければなりません。
登記のみの一般財団も専門知識が必要になるため、専門家のサポートを受けながら準備を進めてみてはいかがでしょうか。