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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で法人税を節税するには

開業医との違い


公益財団における医療法人は法人税を節税することができます。
これは個人開業にはないメリットであるため、個人から公益財団を立ち上げようと考えている先生もいるのではないでしょうか。
公益財団などの医療法人が法人税を節税できるのは社会保険診療報酬が非課税になるからです。
社会保険診療報酬は、患者さんが支払う医療費のうち保険組合などが負担している分であり、健康保険に加入していることになるため免除されるということです。
一般的な会社では法人税は所得と事業税率を掛けて算出しますが、医療法人の場合は所得×社会保険診療報酬以外の収入を医療保険業での収益で割り、さらに事業税率を掛けて計算します。
このように、医療法人は開業医よりも税負担が有利になり、節税することができるのです。
公益性を求めた活動をしているため税金を支払う必要がないということですが、必ずしも公益目的事業ばかりではありません。
安定した運営を続けるためには収益を確保しなければならず、公益目的以外で得たものは事業収入となって課税対象になるため要注意です。


相続税なども対策できる


所得税率は一般の法人と個人とではそれほど差がありませんが、収入の面では法人化するかどうかで大きな差が出ます。
他にも、贈与税、相続税対策にも効果的です。
寄付という形で資産を移動することで個人から財団へ寄付する場合は税金がかかりません。
また、あらかじめ自分の財産を移動させておくと、先生個人の所有物ではなくなるため、相続税がかからないという仕組みです。
一般人でも起こり得ることですが、親が富裕層で相続税対策をしていない場合に残された家族が破産することも少なくありません。
いざという時に備えて、対策しておくことが大切です。
さらに、税制上の優遇措置が受けられるため、寄附金控除を利用して個人の税額を少なくすることができます。
これは寄付によって所得税が少なくなるということです。
寄付額が大きいほど減税させることができます。
上手に運営し、個人の所得税を少なくしましょう。
状況によって公益財団よりも開業医の方が運営する上でメリットがある場合もありますが、規模の拡大や節税を望むのであれば法人化も検討してみてはいかがでしょうか。