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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で設立後に注意することとは 

設立後に注意すべきこと


公益財団における医療法人を設立する際、事前準備に力を入れる人が多いのではないでしょうか。
必要書類に不備やミスがあると設立ができない場合や、準備が遅いと申請に間に合わないといった事態が発生します。
そのため、設立するまでの準備に注力する人が多いです。
しかし、公益財団などの医療法人を設立することが目的なのではなく、設立後の運営が大切なポイントになります。
設立した公益財団の医療法人を、どのように活用していくのか、明確な考えがなければなりません。
公益財団の医療法人を設立した後に、トラブルが発生しないためにも注意点について知っておきましょう。
設立後の注意点の一つは、登記です。
医療法人は、毎年会計年度が終わった2ヶ月後に資産総額の登記を行わなければなりません。
それだけでなく、3ヶ月以内に事業報告書を作成し、各都道府県知事に提出をします。
また、医療法人の役員は2年以上の任期が認められていないため、2年に1度は理事長の役員変更登記が必要です。
設立後もしなければならないことがたくさんあります。
適切に運営をするために、注意点をしっかり把握しておいてください。





社会保険の加入は義務



社会保険も注意点として挙げられます。
税金のことばかり目がいきがちですが、医療法人は社会保険の加入が義務付けられているということを忘れてはいけません。
個人と比較すると、保険料の負担は増加します。
場合によっては、個人で開設した診療所時代から加入していた医師国保の継続が認められていますが、社会保険の負担を想定しながら運営していくことが大切です。
また、個人で運営していた診療所は、5名未満であれば社会保険の加入は強制されません。
しかし、法人化すると5名未満でも人数に関係なく、社会保険への加入が義務付けられています。
公益財団などの医療法人は余剰金の分配が禁止されていることや、院長個人に対する貸付にも制限があります。
個人で開設していた頃よりも制限される部分も多くあるため、注意しなければなりません。
知らずに間違った方法で運営をしないように、専門家からのアドバイスを受けながら設立をしましょう。