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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の種類について 

社会医療法人について

超高齢化である日本は、病院などの医療法人が増えていくことが予見されます。
公益財団法人における医療法人には様々な種類がありますが、医療法人の知識がなければ、設立することができません。
これから公益財団医療法人の設立を検討している人は、医療法人の種類と特徴について知っておきましょう。
公益財団における医療法人は、個人または法人から財産が寄附されて設立します。
しかし、財産を寄附した物に持分が認められません。
また、公益財団法人の医療法人には社会医療法人と、特定医療法人、この2つに該当しない医療法人の3種類があります。
まず、社会医療法人は、へき地の医療など公益性の高い医療を行う代わりに、税の優遇を認められています。
例えば、医療保険業の法人税が非課税であることです。
医療保険業を行う公益財団法人のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人で一定の要件を満たしていれば非課税になります。
厚生労働大臣の証明を受けると、医療保険業は収益事業の範囲から除外されるため、証明書を交付してもらわなければなりません。


特定医療法人とその他

事業が医療の普及と向上、社会福祉への貢献など公益の増進に寄与し、国税庁長官の承認を受けることができれば、特定医療法人を設立することが可能です。
この医療法人は、租税特別措置法第67条の2で定められた要件に基づいて公的で公正、適正な運営が求められます。
社会医療法人と特定医療法人のどちらにも該当しない医療法人は、複数の人の出資によって設立することができ、出資者は出資額に応じた持分を持っています。
その医療法人の退社や解散時には、持分に応じた払い戻しや分配をしなければなりません。
また、出資持分の定めがあるのは、経過措置型医療法人です。
逆に持分に定めのない医療法人は、社会医療法人、特定医療法人です。
このように、公益財団における医療法人には種類と特徴があります。
設立する医療法人が、どの種類であるかを把握することが大切です。
種類によっては満たしていなければ設立できない医療法人もあります。
知識を身につけ、スムーズに設立できるようにしましょう。