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COLUMN コラム

公益財団が税制上優遇される理由 

公益財団法人は税金面で恩恵を受けることができる

公益財団法人が現代社会において果たしている役割はとても大きく、社会にとって必要な存在です。
そのため公的目的事業の法人税が非課税になったり、寄付者が寄付税制優遇措置を受けたりすることができるなどの優遇措置が設けられています。 例として、公益財団法人が利子、配当、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配を受ける場合には、所得税は課されないことや収益事業から得た収益の一部を、公益的事業に支出すると、一定金額まで寄付とみなす「みなし寄付」といった税制優遇処置があります。
このような優遇措置を適用させるために公益財団法人を目指すケースもあるほどです。
公益財団法人になるためには一般財団法人にならなくてはいけなく、その他にもクリアしなくてはならない点はいくつもあります。
それらの面倒な手続きを行ってでも公益財団法人になる価値があるといわれています。


税金に関する優遇が用意されている理由に関して

税金の優遇が行われている理由は、特定の人だけに向けた事業を運営しているのではなく幅広い人たちに向けた活動を行っているからです。
一般財団法人をはじめ、株式会社やその他の法人は少しでも大きな利益を上げることを目標にする利益目的事業を展開しているのですが、公益財団法人は多くの人に恩恵が与えられるような内容の公益目的事業を行っています。
そのような公益事業を行っているため税制上の優遇制度が用意されているのです。
もしこういった優遇措置制度がなくなってしまうと、社会のために役立ち大勢の人が利用できるサービスが提供されにくくなります。
そうなると安定的で満たされた生活を送ることは困難になるという理由で、国の指針として税制上の優遇が公益財団法人にもたらされているのです。
法人税(公益目的事業)だけではなくて、一部の源泉所得税に関しても非課税扱いされており、そのうえ寄付金に関しても優遇措置があります。