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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における個別指導と立入検査の違いとは

どんなことが違う?


公益財団における医療法人は、診療の質を向上させるためや適正化を目的として、関係機関による個別指導や立入検査が実施されます。
近年、増加傾向にありますが、この2つの違いをしっかりと理解している公益財団の医療法人は意外に少ないのではないでしょうか。
意味を混同しているケースもあります。
しっかり対応ができるように、これから公益財団における医療法人の設立、運営を検討している院長は違いを知っておくことが大切です。
まず、個別指導は都道府県や地方厚生局による面接式で行われるのが一般的です。
また、新規開設してから1年後の医療機関を対象とするものと、支払基金や保険者からの情報によるものとの2つがあります。
また、厚生労働省も加わった3者による共同、臨床研修病院や特定機能病院に行われる特定共同があるということを知っておきましょう。
以前、立入検査は医療監視とも呼ばれており、保健所によって実施され、診療内容や報酬請求とは関係なく、医療法を守っているかどうかを中心に定期的に行われます。
通常は1年に1回です。


勘違いしやすいこと


個別指導は実施する目的によって意味が大きく異なり、通常は個別に大勢での面接方式が行われます。
共同になれば10人以上で行うケースもあります。
また、立入検査と立入監査の違いを理解していない団体も多いです。
監査は違反行為をしていることが確定している団体に対して行われることが多く、何度も行われることがあります。
結果によっては取り消しや戒告、注意といった行政措置を受けることになるでしょう。
これ以外にも様々な調査があります。
自分が運営している法人が対象になってしまったら、せっかく設立できたのに取り消しになったら困ると、不安になる院長もいるはずです。
しかし、法律を順守して正しく診療報酬請求を行い、しっかりと記録を保管していれば心配する必要はありません。
運営の仕方に不安がある場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。
専門家のアドバイスを受けて適正に行なっていれば、法律に違反していたということもないでしょう。