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COLUMN コラム

公益財団の公益認定法による業務改善勧告とは 

公益財団の公益性

公益財団となるには、一般財団法人が申請し認可されないとなることはできず、法律で決まっています。
そして公益財団となると、その日から事業内容に関して公益性が判断されるようになるのです。
財団としては協会と名乗るような法人もありますが、公益増進の担い手となり、社会的な存在、税制優遇措置を受けられると共に、運営上遵守すべき法律や公益性を所轄の行政庁で監督されます。


業務改善命令が出された場合

公益財団を運営していく中では、協会のような団体でも、遵守すべき規律や法律があり、それらを守らない場合、所轄行政庁から何かしらの対応がされます。
立ち入り検査や勧告、命令などがあり、その中の1つが業務改善勧告です。
それには公益財団の運営上の業務で問題があり、その場合に業務改善勧告が出され、改善しなさいと命令されるのです。
例えば、暴力事件がある、資金の不正利用、セクハラがある、法律に反する事を行なうなどがあると、業務改善勧告などが出されます。
これは協会と名の付くような財団法人でも、同じく命令は出されるでしょう。
業務改善勧告が出された場合は、公益財団は改善を行ない、所轄行政庁に報告しないとなりません。
報告を受けて、法律を遵守し改善がなされたか判断し、それでも改善されない場合は、今度は業務改善勧告ではなく、命令や立ち入り検査など、さらに厳しい措置が取られます。
しかし、それでも改善がされないとなると、公益財団である協会であっても、公益認定取消しとなる恐れがあるのです。
公益認定取り消しがなされると、一般財団法人に戻ることとなり、税制優遇措置は使えなくなります。
さらに、一度公益認定取り消しとなると、その財団や協会は一般財団法人に戻りますが、再度公益申請をしたとしても二度と公益財団として認可されないことが多いです。
運営基準に反したとしても、すぐに認定取り消しとはならないため、勧告や命令があれば、すぐに従うことでそのようなリスクは避けられます。