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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における事業報告書の違いとは

様式の違いに注意

公益財団などの医療法人は、毎会計年度終了後に必ず事業報告書を各都道府県に提出しなければなりません。
3ヶ月以内に提出する義務があるため、準備を進めている公益財団も多いのではないでしょうか。
その際に注意すべきポイントがあります。
それは様式です。
公益財団などの形態によって様式に違いがあるため、注意しましょう。
主に4つのタイプに分けることができます。
医療法第51条第2項に規定されている項目に該当せず、社会医療法人でもない、病院、介護老人保健施設も開設していない場合は、診療所のみ開設しているタイプに当てはまるはずです。
2つ目のタイプは、医療法第51条第2項に該当しない病院や介護老人保健施設を開設している医療法人になります。
社会医療法人はタイプ3になりますが2つ目のタイプと同じ事業報告書の様式を使ってください。
4つ目は医療法第51条第2項に該当する医療法人です。
この法律は、賃借対照表の負債に計上する額が50億円以上または損益計算書の事業収益に計上する額が70億円以上などに定められています。
どのタイプに当てはまるか確認しましょう。
また地域によって異なる場合があるため、それぞれのサイトで確認すると確実です。


他に必要な書類


タイプごとに事業報告書の様式に違いがありますが、提出方法に違いはありません。
書類は順番に揃えて2部を提出します。
1部は写しです。
控えが必要な時は、その分と切手を貼った返信用封筒を用意し、郵送で送ります。
用意する書類は事業報告書の他に財産目録や賃借対照表、損益決算書、関係事業者との取引状況の報告書、監事監査報告書も必要です。
サイトからダウンロードができるため、活用しましょう。
基本的な記載項目は、名称や所在地、設立認可年月日、登記年月日など簡単に入力できるものや、空欄にしてはいけないもの、確認が必要な項目など様々な決まりを守らなければなりません。
記載例を参考にするとスムーズですが、わからないことがあれば専門家に相談しながら作成して行くのも一つの方法です。
不備なく提出できるように準備を進めていきましょう。