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COLUMN コラム

個人クリニックから公益財団の医療法人に変更する適した時期とは

いつ法人化するべき?


個人クリニックから公益財団などの医療法人に変更しようと考えている院長先生もいるでしょう。
患者数が増え、収入が安定してきたら規模を拡大しようと思うものです。
しかし、どのタイミングで公益財団などに法人化するか迷うこともあるのではないでしょうか。
適切な時期があるわけではありませんが、医療法人の登記後1年以内に税制などを踏まえて、自分にとって最もメリットのある時期を選ぶことが大切だとされています。
医療法では、法人が成立した後またはすべての病院、診療所、老人保健施設を休止したり廃止したりした後1年以内に正当な理由もなく診療所などを開設しないときは公益財団などの設立の認可を取り消すことができるとされています。
医療法人の設立が認められた日から2週間以内に法務局に理事長が登記申請をしなければなりません。
これは、登記後1年以内に医療法人でクリニックなどを開設しなければならないということです。


特例を活用しよう


登記後1年以内に開設しなければなりませんが、その1年間の中でも税制面から適切な時期を選ぶことが大切です。
社会保険診療報酬額が年間5000万円以下であれば、その報酬にかかる経費について概算経費を使って所得額を計算してもいいという法律があるため、その特例を使って社会保険診療報酬の約7割が経費として認められます。
これは個人開業医の特例です。
そのため、実際の経費が社会保険診療報酬の7割よりも少ない時は、この特例を使った方が有利です。
この特例を用いるために、社会保険診療報酬が5000万円になるまでは個人クリニックで診療を行い、その後に法人化するといいかもしれません。
しかし、自由診療の割合が多いクリニックは経費が適用対象外であるため、注意してください。
どちらのほうが、メリットがあるのかは計算をした上で決めることが大切です。
また、計算するだけでなく、今後のライフプランや事業計画を考えて最も適したタイミングを判断してください。
判断が難しい場合や経費について考える際は、専門家に相談するのも一つの方法です。
タイミングを間違えないように、相談してみてはいかがでしょうか。