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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における締め日と税金の意外な関係とは 

いつに設定するべき?


公益財団などを設立して医療機関を開設する時、締め日をいつにするのか決めなくてはいけません。
年度末に決められている場合もありますが、その場合は締め日から期末までは労働対価は未払い給与となります。
公益財団などの医療法人を設立する際にポイントになるのは、いつにするかによって節税効果が得られるということです。
税金との関係を知っておくと、日にちが決めやすくなるでしょう。
未払い給与は、損金に計上できるということを知っている人もいるはずです。
要件は債務が確定しており、原因となる事実が実際に起きていること、そして金額が明確であることの3つが挙げられます。
例えば、締め日が20日の場合、期末まで10日の開きがありますが、この期間の給与は労働の提供を受けていることになり、債務が確定されて金額も明らかです。
そのため、10日分の給与も経費として計上できるようになり、税金をおさえられます。
これが節税効果というものです。



書類には記載をしておこう

3月決算の公益財団における医療法人は3月21から31日まで未払い計上となり支出していない状態ですが、税額が低くなります。
例えば、1ヶ月の従業員全体の給与が300万円だとすると、その3分の1が未払い給与となり、法人実効税率が30%だとすると、締め日が少し違うだけで30万円ほど差が出てくることになるのです。
しかし、注意しなければならないポイントがあります。
それは、就業規則や賃金に関する規定、雇用における契約書などに計算期間を記載することです。
記載していなければ恣意的に行った処理とみなされる可能性があります。
また、役員報酬は決まった額を支払わなければ損金算入はできません。
さらに日割り計上も認められていないため、税金の対策にはならず、あくまでも従業員の給与における節税ということを理解しておきましょう。
まだいつにするか決めていない団体や医療法人は、戦略的に設定してみてはいかがでしょうか。
締め日は自由に設定できますが、専門家に相談しアドバイスを受けながら決定した方がスムーズに進むでしょう。